
つわりは妊娠初期の8週~16週の頃に感じられる症状で、個人差はありますが、吐き気、嘔吐、眠気、頭痛、イライラ感、かったるさなどが軽重の差はあっても感じられることが多いです。
仕事をもって働いている女性にとり、つわりは最初の「試練」でもあります。
「試練」というと大げさですが、働いている女性の妊娠、出産、育児に対応して、母体と赤ちゃんの健康の権利を守るさまざまな制度が考えられ、実行されていますが、一方で、現実にはさまざまな状況があります。
妊娠した女性は、つわりがきついときなどには、勤務短縮や時差出勤などを上司に申請できる「母性健康管理指導事項連絡カード 」というものがあります。
主治医に体の状態を客観的に書いてもらうカードです。
つわりがきつく仕事どころではない状況の場合は「母性健康管理指導事項連絡カード」を利用しましょう。主治医が「必要だ」と判断した措置を雇用主に伝えるカードです。
必要な休暇や時差出勤、仕事内容の軽減や休憩時間の配慮を申請する時にも利用することができます。
コーヒーやタバコ、仕事場の様々なニオイの対策としては、マスク着用や休憩時に外の新鮮な空気を吸う、またお茶やジュース、アメを持参したり、休憩時に口に入れる小さなオニギリやクッキーを持参して、空腹状態をさけます。
帰宅後は休養を第一に考え睡眠時間を充分にとりましょう。
現状では、妊娠して退社というケースも多いですが、自主的な退社ではなく、自分ではまだ働きたいのに自主退社を強く促されたり、妊娠を理由に解雇されたりする場合は、労働基準法では妊娠や出産を理由にした解雇は禁止されています。
仕事をもつ女性にとって、つわりはシビアな状況の場合も多いです。
その職場の環境、またつわりが軽いか重いかにもよりますが、妊娠してもがんばって働き続けたいと思う場合、つわりの時期には知らせない人と妊娠を同僚や上司に告げる人とにわかれます。
仕事をしている女性の個人の妊娠に対する理解やつわりの症状に対する理解は、職場によっても、また人によっても女性も男性も含めて様々であり、決して一律に妊婦さんに対して寛容であるという現状ではないようです。
妊娠による解雇は労働基準法で禁止されており、また「母性健康管理指導事項連絡カード」によって主治医の所見とともに、必要な休暇や時差出勤、仕事内容の軽減や休憩時間の配慮を申請する時にも利用することができます。
つわりの時期には、家事や育児をこなしてゆくのもかなり負担の場合もありますが、働いている女性の場合は、仕事との両立をどのようにこなしてゆけばいいでしょうか。
朝夕の通勤時に満員電車を避けて時差通勤したり、空腹時にキャラメルや小さなオニギリ、クッキーなどを口に入れて吐き気をしのいだりして工夫している方が多いようです。
つわりの症状が軽く期間も短ければ、仕事に集中して気が紛れたということもあるようですが、
中程度以上の場合は、時差出勤のほかに勤務時間、内容とも負担を減らしてもらったり、休憩を多めに取ったりすることが必要な場合もあります。
妊娠中に母体の休養や安全の為に、勤務時間の短縮や欠勤などを会社に願い出る際、主治医の説明を記入できる「母性健康管理指導事項連絡カード」というものがあります。
妊娠した女性が働いている場合、つわりの時期をどう乗り越えるかが、最初の試練かもしれません。
つわりの症状は、軽い人、重い人、時期の短い人、長い人と個人差があります。症状が重いか軽いか、仕事の内容や、会社の労働環境にもよりますが、基本的には、体と心に大きな負担のない範囲で働き続けることは可能です。
妊娠した女性が母体や赤ちゃんを守りながら仕事が出来るように考えられた制度として、『 母性健康管理指導事項連絡カード 』というものがあります。
これはつわりや切迫流産などで、従来の通勤が難しいときに、担当医からの指導として、身体状況の説明とともに、勤務時間の短縮や時差出勤、欠勤の必要な理由を主治医に客観的に書いてもらい、上司に申請するときに使えるものです。